このページの要点
- 損害賠償は、帰責事由・合理的に必要な措置・現実に生じた通常の損害・上限の4点を確かめる。
- 上限額は、委託料が小さい取引では保険の支払限度額に合わせる方法がある。故意・重過失は上限の外に置く。
- 存続期間は「終了から5年+営業秘密は営業秘密でなくなるまで」の二段構えにし、定義・返還・管轄の条も存続させる。
- 再委託と第三者開示の矛盾、返還の例外、法令開示の通知、NDAに紛れ込んだ競業避止を直す。
結論:NDAは「上限なし・事実上永久・その他一切」の三点を最初に点検する
秘密保持契約書(NDA)は、商談や業務の開始の前に、相手方から定型の書式で示されることが多い契約です。短い書面なので軽く見られがちですが、事務所がレビューしてきたNDAには、受け取る側にとって重い条項が組み合わさっているものが少なくありませんでした。典型は、損害賠償に上限がない、自動更新と存続条項が重なって義務が事実上永久に続く、秘密情報の定義が「その他一切の情報」で終わっている、の三点です。
このページでは、NDAを単独で結ぶ場合の論点を、事務所のレビューと修正提案の実例から説明します。
- 損害賠償の条項(帰責事由、措置、損害の範囲、上限)と、上限の額の決め方。
- 存続期間(自動更新との組み合わせ、存続条項の漏れ)。
- 秘密情報の定義(包括型か明示型か)。
- 再委託と第三者への開示、返還、法令に基づく開示。
- NDAに混ぜない方がよいものと、個人に結ばせるNDA。
業務委託契約の中での秘密保持や生成AIの扱いは秘密保持・個人情報・生成AIのページで扱います。
受け取る側から見た交渉の入口
個人事業主のWebディレクターが、発注会社から示された短い定型のNDAのレビューを依頼した案件では、事務所の報告書はまず、この書式の成り立ちを分析しました。双方向型のNDAの雛形に、「甲が乙に開示する甲の秘密事項」という一方向の前文を継ぎ足した跡があり、前文は一方向なのに第1条以下は「甲又は乙」、ある条は前段の主語が「甲又は乙」で後段が「乙は」、通知の先が「甲に」とされ、前文で定義したのとは別の未定義の言葉が本文で使われていました。報告書は、こうした誤記を「理由をお伝えすれば先方も応じやすい」部類として、交渉の入口に使うことを勧めています。
さらに、存続条項から定義・返還・管轄の条が漏れていて、これは発注会社の側にも不利だという指摘を、修正提案書の中に並べました。定義の条が失効すれば、存続する秘密保持の義務の対象である「秘密情報」を確定できず、返還の義務が終了で消えるのは開示する側に不利で、管轄も終了後の紛争に及ばないおそれがあるからです。相手方にとっても利益になる指摘を並べることで、修正の要求が一方的なものではないという体裁を整えています。
依頼者が「自分が不利益になるところだけ」に絞りたいと判断し、13項目の提案を5項目に縮めたときは、落とした提案に依存していた言葉を残りの提案から外す作業をしました。前文で目的を定義する提案を落としたため、他の条の案から「本件目的のために」を削り、「当該再委託に係る業務の遂行に必要な範囲」などに言い換えています。その後、依頼者の追加の希望で7項目に戻しました。提案を絞るときは、提案どうしの依存関係を外さないと、修正後の条文が未定義の言葉に頼ることになります。
損害賠償:帰責事由、措置、範囲、上限
このNDAの第4条は、帰責事由も損害の範囲も上限も定めずに、違反があれば「相手方が必要と認める措置を直ちに講ずる」義務を課し、元従業員や第三者の行為についても当然に責任を負う作りでした。報告書は最優先の問題としてこれを取り上げ、修正を提案しました。
事務所の改訂例 NDAの損害賠償(受け取る側の個人事業主の依頼)
責任の要件
なぜ債務不履行の責任は、債務者の責めに帰することができない事由によるときは生じないのが民法の原則(民法415条1項ただし書)で、それより重い責任を引き受ける理由がないため。
講ずる措置
なぜ措置の内容と費用(調査の費用など)が相手方の一方的な判断に委ねられていたため。
損害の範囲
なぜ逸失利益や第三者への賠償の求償まで入り得るため(民法416条)。
従業員・第三者の行為
なぜ元従業員の退職後の行為は、通常、使用者の責任(民法715条1項の「事業の執行について」)の外にあると考えられるため。
上限
なぜ下の「上限の額の決め方」を参照。
上限の額は、最初の案では「直近1年間の委託料の総額」としていました。ところが依頼者の回答で、1件あたりの案件の単価が小さいと分かり、委託料を基準にすると上限が低すぎて相手方に拒まれると判断しました。そこで、依頼者が加入する賠償責任の補償の「業務過誤(情報漏えいを含む)」の1事故あたりの支払限度額と同じ定額に切り替えています。報告書は、依頼者が使っていた無料のプランに付く補償が情報漏えいを対象外としていることも確認し、「契約にも保険にも歯止めがない」状態であることを最も重要な発見として伝えました。上限の根拠としては、受託者に重大な過失があった事案で契約の責任制限条項の適用を認めなかった東京地裁平成26年1月23日判決を使い、「上限を認めても、悪質な違反の救済は失われない」という説得の材料にしました。
交渉の幅として、上限の額の水準は一定の範囲で調整してよい一方、帰責事由と「合理的に必要な措置」は譲らず、上限そのものをなくす譲歩は避けるよう依頼者に伝えました。相手方からの回答では、帰責事由は採用され、「必要と認める措置」は削除されましたが、上限は拒否されました。依頼者からは「上限のない会社とは契約しない方がよいか」という質問があり、判断の材料を返信しています。
上限の書き方が5回変わったNDA(Web制作の支援者と制作者の双務NDA)
- 初版直接の損害と相当因果関係のある間接・特別の損害、弁護士費用まで。上限なし。
- 修正版その案件で双方が支払った額のいずれか高い方を上限とし、故意・重過失は除外。
- 修正版2・3制作者が第三者(クライアント)から受け取った対価との高い方に変え、さらに「案件ごと」に計算し、同じクライアントの他の案件の受領額は含めないと明記。
- 修正版4・5支援者が出した見積書の金額に変え、最後は「支援者が提供したサービスの対価」と「制作者が第三者に出した見積書の金額」の高い方とした。
上限の基準は、当事者の間でお金がどう流れるかによって適切なものが変わります。支援者と制作者のように、受け取る対価が小さく、扱う情報の価値が大きい関係では、第三者との取引の額を基準に入れる工夫が必要になります。
講師の業務を受託する個人のNDAでは、上限を「乙が甲から受領した対価の総額」とし、故意・重過失には適用しないとしました。映像編集の外注のNDAでは、修正の過程で定額の違約金の項を削り、代わりに、損害に通常生ずべき間接損害や合理的な弁護士費用を含むことを明示し、損害額の立証が難しい場合の扱いを定める方向に置き換えています。違約金を置くか、損害の範囲を広く書くかは、立証の負担をどちらに置くかの選択です。
存続期間:自動更新と存続条項の組み合わせ
Webディレクターの案件のNDAは、2年の当初期間に1年ずつの自動更新が回数の制限なく付き、存続条項には終期がありませんでした。報告書はこれを「契約が続く限り義務が続き、終わっても義務が終わらない」と表現し、事実上の永久の債務だと指摘しました。修正提案は二段構えです。
条文例存続期間の二段構え(修正提案の形)
- 第2条の義務は、本契約の終了の日から5年を経過した時に消滅する。
- 前項にかかわらず、秘密情報のうち不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密に該当するものについては、第2条の義務は、当該情報が営業秘密に該当しなくなる時まで存続する。
- 第1条(定義)、第3条(返還)及び第10条(管轄)の規定は、前二項の義務が存続する限り、なお効力を有する。
書き方の要点報告書では、実務では3年から5年とする例が多いと説明しました。交渉の幅は3年から10年としています。3項のように、存続する義務を支える定義・返還・管轄の条を存続条項に入れることを忘れないようにします。
相手方の回答では、更新を拒絶する方法として電磁的記録も認められ、存続は第1・2・4条が5年、第3・10・11条が無期限という形で整理されました。ほかの案件では、事務所の評価にも幅があります。業務委託と秘密保持を兼ねた契約のレビューでは、存続期間の定めがないことについて、期間の定めなく続くと説明しつつ、秘密保持契約で無期限の条項は珍しいものではないと評価しました。委託する会社の片務のNDAでは「終了から5年、又は公知になるまでのいずれか長い期間」という書き方がありましたが、「長い期間」とすると公知になった後も義務が残り、公知の情報を除外する条項と食い違うおそれがあります。期間の書き方は、除外の条項と並べて読んで確かめます。
秘密情報の定義:包括型か明示型か、立場で答えが変わる
Webディレクターの案件のNDAは、「開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報」と定義していました。明示の要件が「その他一切の情報」にまでかかるのかどうか、二通りに読めます。報告書は、紛争になれば開示した側が無限定の読み方を主張するので、そちらを前提に検討すべきとしたうえで、不正競争防止法の秘密管理性の考え方と、退職した従業員の「一切の情報」型の秘密保持条項について、対象を公然と知られておらず、有用で、秘密と明確に認識できる形で管理されている情報に限って解し、そのように管理されていなかった情報は義務の対象に当たらないとした東京地裁平成29年10月25日判決を材料に、「範囲を絞るほうが開示した側も現実に守られる」という論法で、「その他一切の情報」を削り、口頭や画面での開示は告知したうえで14日以内に書面で特定したものに限る案を示しました。
定義の書き方は立場と情報の性質で選ぶ
明示型
受け取る側に有利
- 「秘密」と表示したものだけが対象
- 口頭の開示は後から書面で特定したものに限る
- 研究開発の現場のように全情報に表示するのが難しい場合は、表示漏れの反論を許す
包括型+例示
開示する側・技術案件に
- 技術上・営業上その他一切の情報を対象に、ソースコードや試験結果などを例示する
- 「合理的に秘密と認識し得る情報」を加える
- 設計支援を受託する側の依頼者でも、技術の開示の実態に合わせて包括型にした例がある
ハイブリッド
類型で分ける
- 原則は表示か告知で特定する
- 顧客情報、人事情報、業務データ、営業・経営の情報、システムの構成・認証情報、契約の存在と内容の6類型は、表示の有無を問わず秘密とする
- 個人情報等は別に定義する
受け取る側のレビューで定義の拡張を提案した例や、包括的な定義への指摘を依頼者の反論を受けて撤回した例もあります。定義は、どちらの立場でどの情報を守りたいかで答えが変わる論点です。
再委託・第三者への開示・返還・法令に基づく開示
Webディレクターの案件のNDAでは、再委託を自由とする条文がある一方で、第三者への開示には事前の承諾が必要とされていました。依頼者は1案件あたりデザインとコーディングの2名程度に外注していたため、外注先に資料を渡せず、再委託の条文が空文になってしまいます。修正案は、再委託先への開示には事前の承諾を不要とし、その代わりに再委託した当事者が再委託先の義務の履行に責任を負う形にしました。折り合えない場合の後退の線は「協力者を事前に通知すれば足りる」としています。相手方の回答では、事前の承諾は維持されました。
返還の条項は、原案では「返還」しか定めていませんでした。電子データは物理的に返還できない、「不要となった場合」の時期がはっきりしない、「直ちに」は履行できないことがある、法令上の保存の義務や自動のバックアップの例外がない、という問題があります。修正案では、開示者の指示で返還・破棄・消去を30日以内に行い、完了の報告は請求があったときに限り、法定の保存と自動のバックアップは保持できるが秘密保持の義務は続く、という形にしました。技術開発のNDAでは、技術上すぐに完全に消去するのが難しい情報も、義務の継続を条件に最小限の保持を認め、AIエンジニアへの委託のNDAでは、外部AIサービスやログからの消去も対象に含めたうえで、バックアップは災害からの復旧以外に使わないとしました。
法令に基づく開示についても、原案は事前に相手方へ通知することを義務づけていましたが、令状による捜索など、事前の通知ができない場面や通知が違法な場面に対応できません。修正案では「法令により通知が禁じられる場合を除き、事前の通知が困難なときは開示後速やかに」とし、必要な限度で開示できると定めました。弁護士、税理士、行政書士など法律上守秘義務を負う専門家への開示を例外にすること、実績として紹介する窓口を設けること(「本契約の存在及び内容」が秘密情報なので、ポートフォリオへの掲載が形式的に違反になるため)も提案しています。
NDAに混ぜない方がよいもの、個人に結ばせるNDA
NDAに競業避止(同じ事業をしない義務)が入っていることがあります。受け取る側のレビューでは、競業避止は一般的にNDAには入れないか、入れても範囲は限定的だと指摘し、業種・地域を絞り期間を短くする案を示しました。委託する会社の片務のNDAでは、終了後2年間の同業の運営、顧客や取引先への勧誘、同種の業務への関与まで禁じていましたが、依頼者の要望で作った簡素版では競業避止を削っています。記帳代行の事業者のNDAのレビューでは、業務が税理士法に抵触しないことを確認する条項がNDAに入っていたため、秘密保持契約に入れるべき内容ではなく業務委託契約で明示すべき事項だと指摘し、事務所の修正版では削除しました。NDAは秘密を守る約束に絞り、事業の制限や業務の適法性は、それぞれふさわしい契約に置く方が、どの義務がどの契約から生じるのかがはっきりします。
当事者が自分で作ったNDAで決まって壊れている箇所として、事務所が整理しているのは、「連帯して責任を負う」と書いてしまう(違反した側が負うように切り分けるべき)、「どんな場合でも」「絶対に」といった日常の言葉を使う、義務を負うのが甲か乙か両方かが特定されていない、合意管轄が自分に不利な相手方の住所地のまま、目的外の利用の禁止・期間・返還が抜けている、の5か所です。
個人に結ばせるNDAには、個人に特有の定めが要ります。在宅で顧客対応を個人に委託する場合のNDAでは、家族や同居人に画面や会話を見聞きされないよう作業環境を分けること、離席時の画面のロック、公衆無線LANの禁止、操作の履歴やアクセスの記録を委託する側が取得することへの事前の同意を定めました。一方で、事故の報告は当日中としつつ、再発防止策の策定や実施は義務にせず協議で決めるとし、個人の受託者の負担を限っています。ボランティアのスタッフ向けに依頼者が自分で作った「です・ます」調のNDAについては、文体は自由で有効に成立するとしたうえで、直すべきは文体を堅くすることではなく義務の内容を一義にすることだと回答しました。
ヒヤリングの問いNDAを結ぶ前の問い
問あなたは情報を開示する側ですか、受け取る側ですか、両方ですか。
理由一方向か双方向かで、定義、義務の主体、上限の考え方がすべて変わります。前文と本文で方向がそろっているかも確かめます。
問違反したときの賠償に上限はありますか。上限の基準は、あなたが受け取る対価に見合っていますか。
理由対価が小さい取引では、委託料の基準では上限が低すぎて相手に拒まれることがあります。保険の支払限度額に合わせる方法もあります。
問契約の期間と存続の期間を合わせると、義務はいつ終わりますか。
理由自動更新と期限のない存続が重なると、義務は事実上終わりません。存続条項に定義・返還・管轄の条が入っているかも確かめます。
問業務の一部を外注しますか。外注先に資料を渡せますか。
理由再委託を認める条文と第三者への開示の承諾の条文が矛盾していないかを確かめます。
問競業避止や業務の適法性の確認など、秘密保持以外の義務が入っていませんか。
理由入っていれば、範囲と期間を絞るか、ふさわしい契約に移すよう求めます。
起きがちなこと
NDAについて、事務所のレビューで繰り返し見てきたこと
- 損害賠償に帰責事由も範囲も上限もなく、相手方が必要と認める措置まで負わされる。
- 自動更新と終期のない存続条項が重なり、義務が事実上永久に続く。
- 存続条項に定義・返還・管轄の条が入っておらず、存続する義務の対象が確定できない。
- 秘密情報の定義が「その他一切の情報」で終わり、明示の要件がどこまでかかるか分からない。
- 再委託を認めながら第三者への開示は承諾制で、外注先に資料を渡せない。
- 返還の条項に、法定の保存やバックアップの例外がない。
- 競業避止や業務の適法性の確認など、秘密保持以外の義務が紛れ込んでいる。
提携の相手方と結ぶNDAで、利益配分の条件や原価まで秘密情報に含める例は業務提携・共同事業のページ、NDAの中で知的財産の扱いを決めるときの注意は成果物・ノウハウ・知的財産のページもあわせてご覧ください。
よくあるご質問
NDAの損害賠償に上限を入れてもらうには、額をどう決めればよいですか?
受け取る対価が大きい取引なら「直近1年間の委託料」などが使われますが、単価の小さい取引では上限が低すぎて相手方に拒まれることがあります。加入している賠償責任の補償の支払限度額に合わせると、説明がつきやすくなります。故意・重過失の場合は上限を適用しないと自分から書いておくと、相手方の懸念を和らげられます。
秘密保持義務は、いつまで続くのですか?
契約書の定めによります。自動更新が回数の制限なく付き、存続条項に終期がないと、義務は事実上終わりません。「終了から5年で消滅し、営業秘密に当たる情報は営業秘密でなくなるまで存続する」という二段構えにすると、期間が明確になります。存続条項に定義・返還・管轄の条を含めることも忘れないようにします。
NDAに競業避止が入っていたら、どう直せばよいですか?
競業避止は、一般にNDAには入れないか、入れても範囲を限定するものです。削除を求めるか、業種・地域・期間を絞るよう求めます。秘密情報を使った競合や勧誘だけを禁じる形に置き換えるのも一つの方法です。
NDAを結んだら、外注先にデザインやコーディングを頼めなくなりますか?
第三者への開示に事前の承諾が必要とされていると、外注先に資料を渡すたびに承諾が要ります。再委託を認める条文があるなら、再委託先への開示は承諾を不要とし、その代わり再委託した側が再委託先の義務の履行に責任を負う形に直すよう求めます。少なくとも、外注先を事前に通知すれば足りる形にしておきます。
包括型の定義と明示型の定義は、どちらがよいですか?
立場によります。受け取る側なら、表示したものだけを対象にする明示型が有利です。技術の開示のように全情報に表示するのが難しい場面では、包括型に例示を加えるか、重要な類型だけ表示を問わず秘密とするハイブリッド型が現実的です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、業務の内容や当事者の属性、契約に至った経緯によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたコンサルティング契約書、顧問契約書、業務委託契約書、成果報酬・収益分配型の契約書、業務提携・共同事業の契約書、秘密保持契約書、PoCの覚書、各種の覚書、レビュー報告書、ヒヤリングシートなどを、個別の依頼者・相手方が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 公正取引委員会 / 経済産業省