このページの要点
- 一括前払いは「初期設計」と「継続支援」などに区分し、最初に集中する作業の対価を書面で特定する。
- 単価表は別紙で完成させ、本文・別紙・見積書の単価を一致させる。端数、追加会議、移動時間の扱いも書く。
- 期間・締め日・支払日をそろえる。受託者が従業員のいない個人などで発注者が一定の事業者なら、支払期日は役務の提供から60日以内(フリーランス法4条1項)。
- 未払い時の業務停止の要件と、顧問料の改定のルール(見直しの間隔と通知の期限)を書く。
結論:報酬は、型を選ぶ前に「何の対価か」を説明できる形にする
コンサル料・顧問料の決め方には、月額の顧問料、時間単価、一括前払い、プラン制、ポイントの前払い、案件ごとの見積書など、いくつもの型があります。どの型を選んでも、後で問題になるのは「その金額が何の対価なのか」を説明できるかどうかです。とくに一括前払いで総額を受け取った契約が途中で終わると、受け取った金額のうちどこまでが提供済みの業務の対価なのかを説明できなければ、精算の争いで不利になります。
このページでは、報酬の型の比較、一括前払いを「初期設計」と「継続支援」に分ける改訂の筋、単価表を別紙で完成させる書き方、支払期日と締め日、遅延損害金、顧問料の改定を扱います。成果に連動させる報酬は成功報酬のページ、売上や利益を分ける報酬はレベニューシェアのページ、途中で終わったときの精算は中途解約・更新・精算のページで扱います。
報酬の型:事務所の書類に出てくる6つの型
報酬の型の比較
月額固定
顧問・継続支援の基本形
- 住宅建築の技術顧問では、通常の人件費や通信費を含み、特別業務や出張の実費は別途とした
- 業務量が著しく増減したら協議で見直すと書いた
- 伴走型の経営支援では、通常の経費を含め、出張などの特別対応は事前合意で実費とした
時間単価
稼働が読めない助言に
- 経理・内部統制の助言の雛形は、1時間未満を切り上げ、月末締め翌月末払い、相殺禁止
- 実費は事前に見積りを示して承諾を得た場合に限る
- 移動・待機時間を稼働に含めるかを決めておく
一括前払い
期間制の個人コンサルに多い
- 支払の確認後に業務を開始すると明記
- 途中で終わったときの精算の説明が最も難しい型
- 内訳を区分しておかないと、返金の争いで不利になる
プラン制
顧問料を段階で示す
- 対応手段、返信の目安、会議の回数、稼働の目安を一覧で示す
- 目安を大きく超えたら別途書面で合意する
- プランの変更の時期と日割りの有無も決める
ポイント前払い
工数で消費する形
- 設計分野の技術コンサルでは、前払いのポイントを発注書で消費する形にした
- ポイントの価値や有効期間は別の利用規約に委ね、譲渡・換金は禁止
- 合意したポイント数を超える報酬は請求しないと書いた
見積書方式
業務が案件ごとに変わる
- 経営計画書の作成コンサルは、固定の範囲・固定額から、案件ごとの見積書で範囲を明示する基本契約型に改めた
- 見積書の提示と、書面か電子メールでの承諾の手続を置く
- 本文に固定額が消えた後も、違約金などの基準額が残っていないか確認する
型を組み合わせることもよくあります。サロン向けの経営コンサルでは、月額払い(月末締め・翌月15日払い)と、年額の一括前払い(締結日から7日以内)を顧客が選べる形にしました。教室運営のコンサルでは、通常の価格とクレジットカード払いの価格の2本立てにし、分割払いは受託者が承諾した場合だけとし、1回でも遅れれば残額を一括で払う(期限の利益を失う)としていました。投資計画の助言のように、事業費に一定の割合を掛けて報酬を決める型では、具体的な条件を別紙の報酬明細書に回し、本文には算定の考え方だけを置いた例もあります。
一括前払いの型では、支払の期限と業務の開始の関係を一文で結んでおきます。SNSマーケティングの個人コンサルでは、「請求書の発行日から7日以内、かつ業務開始日の前日まで」に振り込むこととし、振込手数料は顧客の負担、支払を確認した後に業務を始めると明記しました。SNS集客のコンサルの別の契約では、改訂の際に遅延損害金の項を削り、代わりに支払の期限の日付と「締結の後にサポートを開始する」ことを書き込んでいます。前払いの契約では、遅れたときの損害金よりも、払われるまで始めないという順序を書いておく方が、実際の役に立つことが多いからです。伴走型の経営支援の契約では、遅延損害金を年14.6%としつつ、1年を365日として日割りで計算すると書き、計算の方法まで特定していました。
経営計画書の作成コンサルの改訂の流れは、見積書方式に移るときの注意点をよく示しています。初版は、市場動向の調査、競合の分析、販路開拓の施策、経営計画書の作成を列挙し、固定額(税込の一括)を1本で定めていました。修正版で業務を「主要業務」と、実施したときだけ請求する「付随業務」に分け、主要業務は見積書、付随業務は個別の見積りと承諾の後に請求する形にし、業務の開始前に見積書を示して書面か電子メールで承諾を得る手続を加えました。修正版2では、目的の条文を「基本的な取引条件を定める」基本契約型に改め、業務の範囲は案件ごとの見積書で明示し本契約では特定しないとしています。あわせて、初版の「書面による合意をもってのみ変更でき、口頭の変更は一切認めない」という条項を、「相互の合意により対応し、原則として書面とする」と緩めました。見積書方式に移るときは、本文から消えた定義や固定額を、ほかの条文がまだ参照していないかを一つずつ確かめる必要があります。
一括前払いを「初期設計」と「継続支援」に分ける
月1回の面談を12回行い、広告出稿の準備まで助言する経営マーケティングのコンサルでは、依頼者(受託側)が持ち込んだ雛形が、税込の総額を開始前に一括で払い込み、途中で解約されても全額を返さないという作りでした。事務所の報告書は、報酬の内訳も時期の区分もないため、途中で終わったときに「2か月経過した時点での実際の損失」を説明する材料がないと指摘し、報酬を区分する改訂を提案しました。その後、相手方の要望も受けながら、版を重ねて次のように組み直しています。
報酬の組み直しの流れ(経営マーケティングコンサル)
- 報酬を2つに分ける報酬を「初期設計(販売戦略の全体設計)」と「継続支援」に区分し、比率を2対1とした。初期設計の期間中の面談2回と連絡対応は初期設計の報酬の側、3か月目以降の面談10回は継続支援の報酬の側に配分した。
- 相手方の要望を反映する相手方から、分割払い、初期設計の内容を書面で示すこと、解約時の損害金の廃止、指標の提示などの要望が届き、継続支援の未払い時に業務を止める規定とあわせて反映した。
- 最低契約期間と継続割引を入れる依頼者から「初期設計の後に解約されたら困る」と相談があり、業務開始から6か月の最低契約期間と、初期設計の報酬を単独で提供する価格から2割引いた額とする継続割引を入れた。
- 支払の構造を確かめて整理する依頼者に確認したところ、相手方の要望の趣旨は「初期設計の報酬は開始前に一括、継続分は月払い」だったため、その形に整えた。初期設計の報酬を「初期設計業務の対価(9割)」と「最初の2か月の面談・連絡の対価」に分解した。
報酬をこのように分けておくと、途中で終わったときに、どこまでが提供済みの対価なのかを月単位で説明できます。精算の計算式は中途解約のページで詳しく扱います。
初期設計の内容は、初期設計の期間の末日までに「初期設計書」として書面で示すことにし、記載事項を9つ定めました。対象とする顧客層、コンセプト、内容、価格設計、商品の構成、販売の導線、集客の方法、主要な指標、販売開始までと月ごとの行動計画です。そのうえで、書面に書く数値は目安であって保証ではないと明記しています。初期設計の報酬が何の対価なのかを、目に見える書面で特定する工夫です。
単価表は別紙で完成させ、本文と一致させる
人事・組織開発の顧問型コンサルでは、依頼者の原案が本文で「別紙2に定める追加費用」を参照していたのに、別紙2には備考しかなく、金額表がありませんでした。参照先がなければ、追加費用の請求の根拠そのものが欠けてしまいます。最終版では別紙2を完成させ、次の事項を書き込みました。
| 項目 | 書いた内容 | ねらい |
|---|---|---|
| 基本の報酬 | 月額と年額 | 支払方法の選択に対応する |
| 追加対応の時間単価 | 担当者1名・1時間あたり。30分単位で切り上げ | 端数の扱いで揉めないようにする |
| 軽微な追加相談 | 目安の単価 | 小さな相談まで時間を計る手間を省く |
| 会議 | 同じ月の2回目以降の会議は追加会議とする | 定例会議の回数の上限を報酬に結び付ける |
| 移動・待機時間 | 稼働時間に含める | 訪問を伴う対応の実質的な単価を守る |
| 実費 | 別途請求 | 交通費や資料代を報酬と分ける |
| 遅延損害金 | 年14.6% | 支払遅延の負担を明確にする |
ひな形として使う依頼者のために、本文の単価、別紙の単価、見積書の単価の三つを必ず一致させるよう注記しました。
この最終版では、契約の初月は日割りせず満額とする規定も置きました。受託者にとって有利な定めで、月の途中で始まる契約で準備の手間が先にかかることを反映したものです。
ポイントの前払いの形でも、何をどれだけ消費するかを書類で特定することが要になります。設計分野の技術コンサルの基本契約では、発注書に工数、消費するポイント数、期間、納品の形式を書いて個別契約を成立させ、顧客が求めた場合に限って進捗と消費したポイント数を報告するとしました。報告は顧客の社内の決裁に使われるため、虚偽の報告を禁じています。ポイントの価値や有効期間を別の規約に委ねる場合は、本体の契約と規約のどちらに何が書いてあるかを、顧客が迷わない形にしておきます。
支払期日・締め日・実費:小さな数字の食い違いを残さない
営業コンサルの委託側の契約では、開始日の変更に合わせて、契約期間を「毎月12日から翌月11日まで」に変え、締め日を11日、支払日を翌月10日にそろえました。期間と締め日と支払日がばらばらだと、どの期間の分をいつ払うのかで毎月小さな食い違いが生じます。
受託者が従業員を使用しない個人(または代表者1人のほかに役員も従業員もいない法人)で、発注する顧客が従業員を使用しているなど一定の要件を満たす事業者の場合、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)4条1項により、報酬の支払期日は役務の提供を受けた日から60日以内で定めなければなりません。IT活用の個人コンサルの確定版では、業務開始日から1か月ごとに区切った「締切対象期間」を定め、末日締め翌月末払いとしつつ、締切対象期間の末日から60日以内に払うと書きました。毎月の継続的な支援は月単位の締めで扱えますが、単発の追加業務はその業務を終えた日から数える必要があるため、報酬を締切対象期間に一本化して計算の起点を1つにしています。
経理の助言の雛形では、報酬と相殺することを禁止し、実費は事前に見積りを示して承諾を得た場合に限ると定めました。サロン向けの経営コンサルでも、旅費や外注費など通常の範囲を超える費用は、発生前に書面(メールを含む)で合意しなければ請求できないとしています。実費の請求を事前の合意に結び付けておくと、後から「聞いていない費用だ」と言われることを防げます。
時間で精算する契約では、報酬が確定する手続にも目を配ります。課題解決支援の個別契約のリーガルチェックでは、「甲の承認を得たうえで数量を変更して請求する」という定めについて、承認の基準がないため報酬の債権が発注者の意思次第になると指摘し、「客観的かつ合理的な理由がある場合に限って修正を求められ、受領から5営業日以内に異議がなければ承認したものとみなす」形を提案しました。支払の通知から2営業日以内に異議を出さなければ同意したものとみなし、以後一切の主張をできないとする条項も、実質的に権利を放棄させるものだとして、5営業日の異議と誠実な協議に改める案を示しています。1分未満を切り捨てる端数処理も、積み重なれば実質の単価を下げると指摘しました。
受託者が適格請求書(インボイス)の発行事業者かどうかも、報酬の条項に関わります。課題解決支援の基本契約では、受託者が登録番号を登録日から30日以内に通知すること、登録が抹消されたときも通知すること、これに違反したために発注者が仕入税額控除を受けられなかった場合は、控除できなかった税額を上限に賠償することを定めました。賠償の範囲に上限を付けておくと、受託者にとっても負担の見通しが立ちます。
支払が遅れたとき・更新するときの定め
前払いでも月払いでも、支払が遅れたときに業務を止められるかどうかは、受託者にとって重要です。準委任の受託者は、定めがなければ、支払が遅れても業務を続ける義務があると主張されかねません。事務所の書類では、次のような書き方をしてきました。
| 契約の種類 | 停止の要件 | 停止中の扱い |
|---|---|---|
| 経営マーケティングコンサル | 継続支援の報酬が未払いのとき | 業務を止められる。止めた期間の分だけ契約期間を延ばすことはしない |
| 経理・内部統制の助言の雛形 | 支払が遅れたとき、催告なしで | 役務の停止や履行の留保をしても債務不履行にならない。相当期間たっても払わなければ無催告で解除できる |
| 大企業向けITコンサルの基本契約 | 支払の遅れが30日を超え、15日前に書面で通知したとき | 顧客が合理的な根拠で異議を述べて誠実に協議している間は止めない |
| 美容サロン向け継続コンサル | 分割払いの未払い中は、催告なしで | サービスを止められ、止めている間も期間は進む |
停止できる要件を広げすぎると一方的だと評価されやすく、狭すぎると使えません。大企業向けの例のように、正当な異議がある場合の除外を置くと、相手方の法務担当者にも受け入れられやすくなります。
遅延損害金の率
AI活用コンサルの依頼者からは、「遅延損害金の年14.6%は一般的ですか」という質問を受けました。事務所は、事業者間の契約では採用例があり直ちに不自然ではないものの、一律に一般的とまでは言えず、交渉で説明を求められる程度の事項だと回答しています。教室運営コンサルの契約のように年3%と定めた例もあり、率は当事者の合意で決まります。なお、消費者との契約では、支払遅延の損害金は年14.6%を超える部分が無効になります(消費者契約法9条1項2号)。
更新のときの支払
SNSマーケティングの個人コンサルでは、一括前払いの契約の更新を「追加料金の支払をもって効力が生じる」と定め、支払がなければ当然に終了し、黙って更新されることはないと明記しました。最終的には料金プランごとに1通ずつ契約書を作り、報酬額と更新時の追加支払額を同じ額にそろえています。期間制の前払い契約では、更新後の支払の時期と金額を書いておかないと、2年目の支払期日が決まらないという問題が起きます。この点は中途解約・更新・精算のページで詳しく説明します。
顧問料の改定:いつ、どの手続で見直せるか
顧問契約は長く続くことが前提なので、途中で業務量が変わることを見込んでおく必要があります。住宅建築の技術顧問の契約では、月額を固定しつつ、業務量が著しく増減したら協議で見直すと書きました。事務所が顧問契約の注意点として整理している中でも、「何か月ごとに見直しができ、何か月前に通知して協議する」という改定のルールと、稼働が上限を超えたときの扱い(翌月への繰越し、追加報酬、切り捨て)は、必ず決めておく項目に挙げています。
業務の範囲が広がったときに報酬を上げる手順を、本契約と覚書の二段で組んだ例もあります。月額固定の運用代行の契約で、本契約の報酬の条に「ホームページの軽微な更新業務を開始した月以降は増額後の月額とし、改定の時期は別途覚書で確認する」と書き、覚書で業務の開始日を相互に確認して、特定の月分から報酬を改定しました。改定の条件をあらかじめ本契約に書いておくと、覚書は日付を確認するだけの書類になり、交渉のやり直しになりません。
ヒヤリングの問い報酬を決めるための問い
問一括で受け取る場合、その金額の中に、最初に集中する作業(分析、設計、立上げ)はどのくらい含まれていますか。
理由最初に集中する作業の対価を区分しておくと、途中で終わったときに、その部分を返さない根拠を説明できます。
問追加の相談や会議は、時間単価で請求しますか、回数で請求しますか。
理由単価表を別紙にするなら、本文・別紙・見積書の単価を一致させます。移動・待機時間や30分単位の切上げの扱いも決めます。
問相手方は個人のフリーランスや小さな会社ですか。あなたが発注する側になることはありますか。
理由受託者が従業員を使用しない個人などで、発注者が従業員を使用しているなど一定の事業者に当たるなら、支払期日を役務の提供から60日以内に定める必要があります。再委託でこちらが発注者になる場合も、こちらがその要件に当たれば同じ規律がかかります。
問更新後も同じ金額ですか。更新時にいつ払ってもらいますか。
理由更新後の報酬額と支払期日を書いておかないと、2年目の支払の時期が決まりません。
問業務量が増えたとき、何か月前に通知すれば報酬を見直せますか。
理由顧問料の改定のルールを決めておくと、範囲の拡大のたびに契約書を作り直さずに済みます。
起きがちなこと
報酬について、事務所の書類で繰り返し見てきたこと
- 一括前払いの総額に内訳がなく、途中で終わったときに何の対価かを説明できない。
- 本文が参照する単価表や報酬表が存在しない、または本文の単価と食い違っている。
- 契約期間、締め日、支払日の区切りがそろっていない。
- 実費の請求に事前の合意の手続がなく、後から「聞いていない」と言われる。
- 更新後の報酬額と支払期日が書かれていない。
- 見積書方式に変えた後も、本文に固定額を前提にした違約金の基準が残っている。
- 顧問料の改定のルールがなく、業務量が増えても協議の入口がない。
よくあるご質問
顧問料・コンサル料は、月額、時間単価、一括のどれがよいですか?
業務の性質によります。継続して相談に乗る顧問は月額固定、稼働が読めない助言は時間単価、期間を区切った集中支援は一括前払いがよく使われます。どの型でも、その金額が何の対価なのかを説明できるようにしておくことが大切で、月額なら含む業務と稼働の目安、一括なら内訳の区分を契約書に書きます。
一括前払いの内訳を契約書に書くと、何が変わりますか?
途中で契約が終わったときの精算で、受け取った金額のうちどこまでが提供済みの業務の対価なのかを説明できるようになります。例えば、最初に集中する戦略設計の対価と、その後の継続支援の対価を分けておけば、戦略設計の部分は提供済みとして扱いやすくなります。
追加相談の単価表を別紙にするときの注意点は?
本文が別紙を参照するなら、別紙の金額表を必ず完成させます。時間単価、端数の切上げの単位、同じ月の追加会議の扱い、移動・待機時間を稼働に含めるか、実費の扱いを書き、本文・別紙・見積書の単価を一致させます。
遅延損害金は年14.6%と書いてよいですか?
事業者間の契約では採用例があり、合意すれば有効に定められます。ただし一律に一般的とまでは言えず、相手方から説明を求められることもあります。相手方が消費者の場合、年14.6%を超える部分は無効になります。
顧問料を途中で上げることはできますか?
契約書に改定のルールがなければ、相手方の合意が必要です。何か月ごとに見直しができるか、何か月前に通知するかを決めておくと、改定の協議の入口ができます。業務の範囲が広がる場合は、本契約に改定の条件を書き、開始日を覚書で確認する二段の方法も使えます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、業務の内容や当事者の属性、契約に至った経緯によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたコンサルティング契約書、顧問契約書、業務委託契約書、成果報酬・収益分配型の契約書、業務提携・共同事業の契約書、秘密保持契約書、PoCの覚書、各種の覚書、レビュー報告書、ヒヤリングシートなどを、個別の依頼者・相手方が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 公正取引委員会 / 経済産業省